2021-04-07 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
贈収賄罪に問われている業者と会食をした、このことの重大性が本当に農水省には私は欠落していると思いますよ。農水省自体でこの疑惑の解明をちゃんとやっているか、全然見えてこないじゃないですか。当事者に確認しないことには、やはり真相究明に行き着かないと思います。 委員長にお願いしたいと思います。
贈収賄罪に問われている業者と会食をした、このことの重大性が本当に農水省には私は欠落していると思いますよ。農水省自体でこの疑惑の解明をちゃんとやっているか、全然見えてこないじゃないですか。当事者に確認しないことには、やはり真相究明に行き着かないと思います。 委員長にお願いしたいと思います。
刑法の贈収賄罪は、職務に関して賄賂を受け取ったり贈ったりする行為を処罰の対象としています。これは、現に行政をゆがめていなくても職務の公正性に対する国民の信頼を損ねるからであります。大臣規範は職務上の依頼の有無にかかわらず供応接待を禁じるものですが、趣旨は同じであろうと思います。
でも、その会話があったかどうかは、極めて行政をゆがめているかどうか、そして、場合によっては贈収賄罪になりかねない。そこが確認できないで、それで終わりでいいんですか。甘いんじゃないですか、この調査報告は。
公務員だったらこれは贈収賄罪になりますが、今回、そういう規定もないわけですね。それで本当に、公平公正で、必要な人に必要な補助金が行くような、そういったことが担保できますか。
○後藤(祐)委員 今、贈収賄罪の話がありましたが、例えば、総務省の担当局長である情報流通行政局長の方がおごってもらって、実際おごってもらっていたわけですけれども、あれ頼みますねと言われて、そのとおりの行政処分をやったりしたら、これは収賄罪が成り立っちゃうわけですけれども、じゃ、菅総理の場合、どうなるのか。菅総理、総務省の人じゃないから関係ないのかというと、必ずしもそんなことないんですね。
○後藤(祐)委員 これだと、もしそれで、パーティー券を買ってもらっていて、頼みますみたいな話があって、総務省に、おい、あれ、何とかしてやれみたいな話があった場合には、贈収賄罪が成り立ち得るわけですよ。それが分からないと言われると困ってしまうんですよね。 これはちゃんと提出していただくよう、委員長、お取り計らいいただけますか。
最近は、麻生大臣のそうした発言が安倍総理にも感染をして、安倍総理は、最初は、これは私や妻が関係していれば総理大臣もやめるし国会議員もやめるとおっしゃっていましたけれども、最近になって、贈収賄罪とは関係ないということを言い出しましたよ。法律に違反をしなければ何を言っても許されるのか。 それから、きょう、朝来るとき、テレビを見ていたら、今度は神戸であの中学生のいじめの問題が報道されていましたよ。
つまり、便宜を図っていただく、車で長時間、車を提供してもらっていろんなところへ連れていってもらう、あるいは食事を何度もおごってもらうとか、あるいは高級なホテルを準備してもらうとか、そういう様々な便宜供与がこの利害関係者と行った場合には贈収賄罪に認定されるということであります。 内閣府にお聞きしますけれども、藤原さんたち合計三名が加計学園の車でいろいろ連れていってもらった。
また、条約が犯罪化を求める重大な犯罪の合意罪、参加罪、また資金洗浄罪、贈収賄罪及び司法妨害罪に関しましても、締約国に対して、自国の領域内または自国の船舶、航空機内で行われた行為についての裁判権設定義務を課すにとどまっております。
というのは、このコミュニケには贈収賄というのから書いてあるんですけど、私は贈収賄というのは普通、公務員のものをいうんだと思うんですけど、民間人の贈収賄罪というのは我が国の刑事法令にもあるんでしょうか。
その株式会社じゃない法人にもそういうものって、その民間人の贈収賄罪って日本でもあるんでしょうか。
そこで、法務省の担当者にお伺いしたいのですけれども、これまで私が記憶に残る範囲では、もちろん談合罪というのも、例えば偽計入札妨害罪であるとか贈収賄罪とか、さまざまな官製談合事件の中でさまざまな罪で起訴されてきたわけですけれども、これほどまで、談合罪というのを積極的に活用されているのではないかという印象を受けます。
また一方で、日銀の職員は、公務員ではありませんけれども、しかし刑法上はみなし公務員ということで贈収賄罪等の規定の、関連規定の適用はあるわけであります。このみなし公務員として刑法の適用があるというのも、やはり職務の公正性あるいは清廉性、これを保持するという必要性から来ていることも間違いないわけですね。
教科書会社の営業の行き過ぎ、不正には、国家公務員倫理法や刑法の贈収賄罪があり、それが歯止めになるという考え方があるようですけれども、教科書会社としては、公立、私立は公務員、非公務員という違いがあってもセールスの手法は極めて似通ってきておりまして、現場で混乱や要らざる中傷、投書が出てくるということを大変危惧しております。
それから、刑法のあっせん利得の方の話なんですが、これは何度も法改正を重ねてまいりまして、贈収賄罪を初め、あっせん収賄罪とかいろいろな法律ができてあっせん利得罪もできたわけでありますが、先生御存じのとおり、あの法律は請託が条件になっている、あるいは「その権限に基づく影響力を行使して」とか、そういう法律ができながら、なおかつ今度の日歯連の事件が起こったわけでありまして、そういう意味では、私どもは、今度明
また、いわゆる大蔵省、日銀接待汚職事件では、贈収賄罪により合計二十件の起訴がなされたと把握しております。 さらに、破綻金融機関の役職員による刑事事件につきましては、平成十年十月のいわゆる金融再生法施行以降に破綻処理を行った金融機関の役職員による刑事事件についてお答えさせていただきますと、商法違反や証券取引法違反の罪などにより合計七十九件の起訴がなされたと把握しております。
具体的には、贈収賄罪及び国家公務員倫理法について解説したハンドブックや、独占禁止法について解説した銀行の公正取引に関する手引、こういうもののほか、銀行活動の国際化を踏まえまして、海外の金融関係法に基づくコンプライアンスについて整理したハンドブックなどを作成して、広く会員銀行に配付して活用を求めております。
あるいは贈収賄罪につきましては、その渡した金が賄賂なのか単なる貸借なのかといったことなどを解明することが重要でございますし、そのためには、取調べによりまして被疑者の供述を得ることが極めて重要となっているところでございます。 また、犯行の動機も、犯人の内心の情でございますが、犯行の悪質性を判断し、適切な量刑を科するに当たって重要な要素になるものでございます。
一方、刑法の贈収賄罪ということについては、公務員の職務の公正とこれに対する国民の信頼、これが保護法益になっているわけです。
○樋渡政府参考人 東京地方検察庁におきましては、五月四日、下村健及び臼田貞夫らを贈収賄罪により東京地方裁判所に公判請求したものと承知しております。
○与謝野委員 その職務に関してというのは、例えば裁判員の職務が終わったらニュースをくださいと言って、金銭を収受した場合は贈収賄罪というのは成立するのかどうか。
これがやはり贈収賄に、わいろ性に本当に当たるんじゃないか、贈収賄罪に適合するんじゃないかというのは考えられるわけですよ。 ですから、こういう事実をもってしてもまだ捜査が開始されないとか、あるいはどういう状態になっているのかもわからないというようなことでは、私は、本当に今、政治とお金、そしてそういうもので厳しい世論がありますから、やはり法務省の姿勢が問われるというふうに思うんですね。